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会員規約 

  

第 1 条(目的) 

この規約は、一般財団法人SynchroArt Foundation(以下「本財団」という。) が絵画やデジタルアート、映像作品、その他芸術作品(以下「アート作品」と言う)に関する制作および販売、アート作品に関する国内及び海外における販売・企画等の業務提携並びに工房アトリエ管理、マネジメント、コンサルティングこれらに関連して提供されるサービス(以下「本事業」という。)の会員及び会費等に関し、必要事項を定めることを目的とする。 

第 2 条(会員) 

本財団定款(以下「定款」という。)第 3 条に定める本財団の目的と本事業の趣旨に 賛同し、本規約第3条に定める入会手続きを経て承認された個人または法人を会員とする。 

第 3 条(入会) 

  1. 入会希望者は、「会費決済方法の登録」「入会者情報登録」(以下、「入会申込書」という)を完了した時点をもって、入会を申し込んだとみなす。 

  2. 前項の申込があったとき、理事長は、第 4 条の規定に従い審査を行い、不承認の際は入会希望者に対し通知する。 

第 4 条(承認の基準) 

次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1) 本財団の目的に賛同していないとき 

(2) 本事業の趣旨に賛同していないとき 

(3) 入会申込書の記載事項に虚偽記載があるとき 

(4) 入会希望者が著しく社会規範に反するとき、また、そのおそれがあると理事長が判断したとき 

(5) その他、理事長が会員として不適当と認めたとき 

第 5 条(会費の納入) 

  1. 会員は、本財団が別途通知する会費を支払うものとする。なお、会費は、会員資格を得てその資格を継続するための費用であって、本財団が本事業により提供するサービスの対価としての性格を有するものではない。 

  2. 会費は月額制とし、毎月末日限り当月分を預金口座からの自動振替の方法またはクレジットカードの自動引き落としにより支 払うものとする。 

  3. 月の途中で入会する場合、当該月の会費については、会費資格が付与された日にかかわらず、当該月の会費全額を納入する。 

第 6 条(変更の届出) 

法人会員は、本財団への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく「届出事項変更届」を理事長に提出しなければならない。 

法人会員が前項の届出書を提出しなかったことにより不利益を被った場合、本財団はその責任を負わないものとする。 

第 7 条(サービス) 

会員は、以下に定める本財団が提供するサービスを受けることができるほか、本財団が以下に定めるサービスを提供した場合には、当該サービスを優先して利用することができる(本財団は、以下に定めるサービスの提供を確約するものではない。)。 

(1) 甲が設定するアートにまつわる限定イベント

(2) 甲が提供・販売する財団オリジナルグッツ 

(3) 甲が運営する施設での企画・運営への参加

(4) ビジネスマッチング 

(5) 各種交流会 

(6) 施設見学会 

(7) 各種研究会活動 

(8) 各種情報提供 

(9) その他各種事業 

第 8 条(退会) 

  1. 会員が本事業を退会しようとするときは、退会したい月の前月末までに「退会届」を理事長に提出しなければならない。 

  2. 会費を指定された期限から 3 か月以上納めないときは、退会したものとみなす。ただし、退会とみなされるまでに発生した会費については支払いの義務が発生する。

  3. 途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。 

  4. 途中退会であっても会費が納入されている場合は、当該期間まで会員としての権利を有するものとする。 

  5. 年度更新時以外で退会する場合は1ヶ月分の会費を途中退会金とする。

第 9 条(会員資格の喪失) 

会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。

(1) 本財団が解散したとき 

(2) 会員が著しく社会規範に反するとき、またはそのおそれがあると理事長が判断したとき 

前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない 

第 10 条(除名) 

理事長は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。 

(1) 本財団の名誉を著しく傷つける行為又は会員としての品位を損なう行為があったとき 

(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき 

(3) 本規約に違反したとき 

(4) その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき

 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。 

第 11 条(会員資格の継続) 

会員の有効期間の末日までに退会の届出がない場合は、翌年度についても継続して 会員となる意思を有するものとみなす。 

第 12 条(著作権) 

本財団によって提供される情報の著作権は、すべて本財団に帰属する。 

本財団によって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。 

第 13 条(免責及び損害賠償) 

  1. 会員は、本事業の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断に よりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、本財団は一切責任を負わないものとする。 

  2. 会員が、本規約及びその他法令等に違反する行為によって、本財団に損害を与えた 場合には、本財団は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。 

  3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。 

第 14 条(本会員規約の追加・変更) 

本財団は、理事会の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができる。 変更された本規約は、本財団の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。

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